自転車 方向指示器 ウィンカー

道路交通法第53条

運転者が左折、右折、転回、徐行、停止、後退、または同一方向に進行しながら進路を変える際に行う合図について規定。

具体的には、合図を行う時期や方法が定められています。


道路交通法施行令第21条

合図の時期及び方法に関する具体的な規定。

例えば、左折する際には、交差点の手前の側端から30メートル手前の地点で合図を行うことが求められています。

また、右折や転回の際も同様の合図方法が定められています【1】。

車両(自転車以外の軽車両を除く。次項及び第4項において同じ。)の運転者は、

左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、

手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。

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