中部電 データの捏造・改ざん 発覚は内部告発

わかりやすく整理した文章

1月5日、中部電力は浜岡原子力発電所の地震動評価における代表波の選び方について、原子力規制委員会の審査会合で説明していた方法とは「異なる、あるいは意図的な方法で行われていた疑い」が判明したと発表した。同日、経済産業大臣は電気事業法に基づき中部電力に報告を求めた。

1月7日の原子力規制委員会(第50回)では、この不正事案の概要が報告された。報告によると、2025年2月に内部告発制度を通じて情報提供があり、5月以降、規制庁が中部電力と複数回面談を実施。その後、12月18日の面談で、中部電力自身の内部調査でも不正が確認されたと説明があったという。しかし、今回の問題は「疑い」や「不正行為」というレベルではなく、明確な捏造・改ざんである。原子力規制委員会は、敦賀原発の例にならい、浜岡原発の審査を即座に不合格とすべきだ。

中部電力は審査会合で、基準地震動の策定にあたり「統計的グリーン関数法」を用い、条件の異なる20組の地震動を計算し、その平均に最も近い波を代表波として選ぶと説明していた。しかし実際には、

  • 2018年以前:20組の地震動と代表波のセットを複数作り、その中から都合のよい代表波を選んでいた。
  • 2018年頃以降:平均に近くない波を意図的に代表波に選び、その代表波が平均に近づくように残り19組を後から選ぶという、より恣意的な方法を用いていた。

規制庁によれば、2018年頃は内陸地殻内地震の議論が最も活発で、敷地近くの活断層が評価対象となっていた時期にあたる。前者の問題は「説明と異なる手法を使い、恣意性が入り込む」点で不適切であり、後者は「意図的に過小評価となる方法を選んだ」点で極めて重大だ。

中部電力は第三者委員会を設置して原因究明を進めるとしている。しかし委員の一人である森川久範弁護士は、原子力規制庁への出向経験があり、原発訴訟の国側代理人や東京電力の代理人を務めた経歴を持つ。中立性に疑問が残る。

今回の問題は、基準地震動策定データの捏造・改ざんという許されない行為であると同時に、電力会社の原子力部門に長年存在してきた「閉鎖性」の問題を再び浮き彫りにした。中部電力の未精算金問題でも同様の指摘があった。2002年の東京電力のトラブル隠しも内部告発がきっかけであり、その後も中部電力、東北電力、日本原電で同様の隠蔽が発覚している。

原子力規制委員会は1月14日の会合で浜岡原発の審査方針を決めるが、重い判断になると述べている。一方で、他社への調査拡大(水平展開)は行わない方針だ。理由は、

  • 安全確保は事業者の責任であること
  • 規制当局は「信頼するがチェックする」という関係であること
  • 他社の検査では安全文化の劣化は見られないこと と説明している。

しかし、規制委員会は中部電力の安全文化の劣化を2025年の内部告発まで把握できなかった。今、他社で劣化が見つかっていないからといって、実際に劣化がないとは言えない。また、今回の件で「申請資料が改ざんされても規制側が見抜けない」という致命的な問題が明らかになった。

規制委員会は審査制度を見直し、

  • 二次資料ではなく一次データの提出と公開を義務化する
  • 計算プロセスのトレーサビリティを確保する
  • 計算担当者や委託先の名前を明記させ、責任範囲を明確にする といった改革が必要だ。

今回の問題は中部電力だけの問題ではなく、現在の規制制度そのものの欠陥を示している。規制体制の抜本的な見直しと、他社への水平展開は不可欠である。

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元の文章

。どの文章をわかりやすくしたいのか教えてください。

1月5日、中部電力は浜岡原子力発電所の地震動評価における代表波選定が、原子力規制委員会の審査会合で説明した内容と「異なる方法や意図的な方法で実施されていた疑い」があることが判明したと発表した[i]。同日、経済産業大臣が電気事業法第106条第3項の規定に基づく報告を求めた[ii]。 1月7日、第50回原子力規制委員会で中部電力の不正事案の概要が報告[iii]された。報告によれば、2025年2月段階で原子力施設安全情報申告制度に基づき情報提供が行われ、これに基づき、5月から原子力規制庁が中部電力と複数回面談を行っていたところ、12月18日の面談で、中部電力が会社内部の調査でも不正行為が確認された旨の説明があったという。だが本件は「疑い」でも「不正行為」でもなく捏造・改ざんだ。原子力規制委員会は浜岡原発を敦賀原発の事例にならってただちに審査不合格とすべきである。 中部電力は審査会合で、「基準地震動策定にあたって、『統計的グリーン関数法』を用いた地震動の評価について、計算条件の異なる『20組の地震動』を計算し、それらの『平均に最も近い波を代表波』として選定する方法を用いる旨を説明」していた。一方、実際には2018年以前には「『20組の地震動とその代表波』のセットを一つではなく多数作成し、その中から『一つのセットの代表波』を選定」していた。また2018年頃以降には、「意図的に『平均に最も近い波ではないものを代表波』として選定したうえで、当該代表波が20組の平均に最も近くなるように、残りの19組を選定し、『20組の地震動とその代表波』のセットを作成」していた。原子力規制庁の説明によれば、2018年頃は内陸地殻内地震の審議をしている最盛期にあたり、敷地に近い活断層が地震動評価の対象となった時期にあたるという。前者については、説明と異なった評価手法を用いているうえ、選定段階で恣意性が入り込むという問題があり、後者は、意図的に過小評価となる手法を選んだという点で極めて問題が大きい。 中部電力は第三者委員会を組織して原因究明を図るという。だが委員の一人、森川久範弁護士はTMI総合法律事務所に入所後、原子力規制庁に出向し原発運転差し止め訴訟や福島第一原発事故賠償請求訴訟の国指定代理人となり、帰任後は東京電力の代理人を務めている人物だ。中立性には疑問符が付く。 本件は、基準地震動策定データの捏造・改ざんがおこなわれたものであり、断じて許されないが、これまでも繰り返されてきた問題でもある。電力各社の原子力部門は、専門性が高く、閉鎖性が強い。中部電力の長期多額の未精算金が発生していた問題でも原子力部門の閉鎖性が指摘[iv]されていた。振り返れば、2002年に発覚した東京電力の全原子力発電所でのトラブル隠し事案も内部告発によるものだった。その後、中部電力、東北電力、日本原電でも原発でのトラブルを隠していたことが発覚した。 原子力規制委員会は1月14日の定例会合で浜岡原発の審査をどうするかを決定するが、かなり重い判断になると説明している。一方、他社への水平展開については、安全性の確保は原子力事業者に一義的な責任があること、事業者と規制当局の関係は信頼すれどもチェックするというものだということ、また他社の検査の中で安全文化の劣化は見られないので、実施するつもりはないという。 だが、原子力規制委員会は、中部電力の安全文化の劣化についても、内部告発のある2025年まで感知できなかった。今、他社の劣化を検知できていないからといって、劣化がないかどうかはわからない。また、より致命的なこととして、現状、原子力規制委員会は申請資料が改ざんされたとしても見抜くことができない、という問題があることがはっきりわかった。原子力規制委員会は現状の審査制度を見直し、事業者には、整理後の二次資料ではなく、一次データの提出を義務化し、公開させるべきだ。また、計算プロセスのトレーサビリティの確保も必要だ。これまで提出された資料ではすべて事業者名義となっているが、実際には計算などを実行した担当者や委託事業者が存在するはずである。それらの名前を明記することで責任範囲を明確化するべきだ。 本件は中部電力一社にとどまらず、現在の規制自体の問題点を浮き彫りにした。規制体制の抜本的見直しが必要であり、さらに、他社への水平展開も当然必要だ。

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